ご相談の例
- 訪問販売の購入者から契約を取り消したいと言われているが,応じるべきか。
- クーリング・オフの期間を経過しているのに,消費者からクーリング・オフを求められている。
- 消費者トラブルにならないように対策すべきことはあるか。
弁護士に相談するメリット
消費者問題に関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身のトラブルにあてはまるのかを判断することは簡単ではありません。
さらに消費者問題は,事実認定のとらえ方,証拠の評価,法的解釈,判例等をもとに,現実的にどのような法的手段を選択するのか,手続きの進め方の知識経験など,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,経営をされている方にとっては,税理士や社会保険労務士の方が専門家として身近な存在に感じられることもあるかもしれません。しかし,税理士や社会保険労務士は税法や社会保険等の専門的知見はもっていますが,消費者対応の法的紛争に直接対処することが多いとは言えず,特に法的紛争を直接代理する権限はありません。
これに対し,弁護士は普段から消費者対応の紛争を取り扱い,必要に応じて交渉や訴訟等の代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,法的問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。
当事務所の強み
事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。
1.充実した体制の「頼れる」法律事務所
当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。
2.地域に密着した「身近な」法律事務所
弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。
ご相談の流れ
まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。
費用
弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。
(1)相談料
事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。
(2)着手金
弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。
(3)実費預かり金
印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。
(4)日当
ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。
(5)報酬金
事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。
なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。
Q&A
・消費者を保護する法律にはどのようなものがあるか?
消費者を保護する法律には,消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法,訪問販売法,貸金業規制法,利息制限法などがあります。
・消費者契約法とはどのようなものか?
消費者契約法は,消費者(個人)と事業者との間の契約に適用される法律です。
一定の場合に,消費者がその契約を取り消すことができること等を定めています。
消費者が契約を取り消すことができる場合は,1.事業者が重要事項について事実と異なることを告げて消費者がそれを事実と誤認した場合や,2.事業者が重要事項について消費者に不利益な事実を故意・重過失により告げず,消費者がその事実を存在しないと誤認した場合,3.消費者が住居等から退去するよう意思表示したのに事業者が退去しなかった場合などです。
・特定商取引法とはどのようなものか?
特定商取引法とは,一定の類型の商取引について,消費者を保護する制度や事業者に対する規律などを定めた法律です。
対象となる特定商取引は,(ア)訪問販売,(イ)通信販売,(ウ)電話勧誘販売,(エ)連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法),(オ)特定継続的役務提供(契約金額が5万円を超える,1か月以上のエステ,2か月以上の語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介・パソコン教室),(カ)業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法・モニター商法),(キ)訪問購入(強引な買取りなど)です。
消費者保護の制度としては,契約申込みの撤回(クーリング・オフ)等があります。
事業者の遵守事項には,氏名や商品種類等の明示,契約時の書面作成などがあります。また,禁止事項としては,誇大広告の禁止,重要事項の不告知の禁止,相手の威迫の禁止などがあります。
・クーリング・オフができる取引とその期間は?
クーリング・オフができる取引と,クーリング・オフができる期間は以下のとおりです。この期間は,契約書面を受け取った日を1日目として計算されます。
訪問販売,電話勧誘販売,特定継続的役務提供:8日間
連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引:20日間
・消費者トラブルを防ぐためにすべきことは?
消費者から主張されることが多いのは,不実の告知や事実の不告知に基づく契約取消し,法律上要求される書面の不備を理由にクーリング・オフ期間が経過していないとするクーリング・オフの主張などです。
そのため,契約時に重要な事項について正しく説明し,その説明内容を記録して保存しておくことが必要です。また,法律上求められる事項を契約書や概要書面にもれなく記載し,書面を交付すること,交付した記録を残しておくことも必要と思われます。